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公益社団法人日本伝熱学会中国四国支部規則

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 日本伝熱学会(以下「学会」という.)定款第3条の規定に基づいて中国四国地区(岡山,広島,鳥取,島根,山口,徳島,香川,愛媛,高知の各県)に支部を設け,日本伝熱学会中国四国支部(以下「本支部」という.)と称する.

(事務所の所在地)

第2条 本支部は,事務所を中国四国地区に置く.

 

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 本支部は,中国四国地区における伝熱に関する学術および技術の進展と知識の普及をはかり,本支部会委員ならびに学会会員相互および国際的な交流を図ることを目的とする.

(事業)

第4条 本支部は, 前条の目的を達成するために次の事業を行う.

(1)研究会, 講演会の開催

(2)講習会, セミナーの開催

(3)研究および調査の実施

(4)関連学術・技術団体との交流

(5)その他第3条の目的を達成するために適切な事業

(事業年度)

第5条 本支部の事業年度は, 毎年4月1日から翌年3月31日までとする.

 

第3章 会 員

(支部会員)

第6条 中国四国地区に勤務または在住あるいは在学する学会会員をもって本支部会員とする.

2 本支部会員であり学会の正会員である者を本支部正会員とする.

 

第4章 役 員

(名称および人数)

第7条 本支部に次の役員を置く.

(1)幹事12名以上24名以内(うち支部長1名, 副支部長2名を含む.)

(2)監事2名

(選任方法)

第8条 役員は, 支部総会において本支部正会員の中から選任する.

2 役員のうち1名以上は学会の理事を兼ねるものとする.

(任務)

第9条 支部長は, 本支部を代表し, 本支部の業務を総括し, 役員会と支部総会の議長となる.

2 副支部長は, 支部長を補佐し, 支部長に事故のあるときはその任務を代行する.

3 幹事は, 本支部の業務を執行する.

4 監事は, 本支部の事業および会計を監査する.

(任期)

第10条 役員の任期は原則として2年とし, 再任を妨げない.

 

第5章 会 議

(支部総会)

第11条 支部総会(定時総会)は, 毎年1回事業年度終了後3ヵ月以内の間に支部長が招集する.

2 支部総会(臨時総会)は, 支部長が必要と認めたとき, および本支部正会員の10分の1以上から請求があったときに, 支部長があらかじめ会議の議題を示して招集する.

3 支部総会は, 次の事項を審議し議決する.

(1)事業計画案および予算案

(2)事業報告および決算報告

(3)役員の選任

(4)学会の理事と協議員候補者の選出

(5)規則の改定案

(6)その他本支部の運営に関する重要事項

4 支部総会は, 本支部正会員の10分の1以上の出席を持って成立する. ただし, 欠席する本支部正会員が, あらかじめ出席する他の本支部正会員に議事に対する意志の遂行を委任した場合には, これを出席者とみなす.

5 支部総会は, 出席者の過半数の同意を持って議決する. ただし, 本支部の規則の改定については, 第17条に定めるところによる.

6 本支部は, 支部総会の議決事項をそのつど学会会長に報告する.

(役員会)

第12条 役員は役員会を組織する.

2 役員会は, 支部長が本支部の業務の執行に関して必要と認めたときに招集する.

3 役員会は, 支部総会に付議する事項ならびに本支部の業務に関する重要事項を審議し議決する.

4 役員会は, 幹事の過半数の出席をもって成立する. ただし, 欠席する幹事が, あらかじめ出席する他の幹事に議事に対する意志の遂行を委任した場合には, これを出席者とみなす.

5 役員会は, 出席者の3分の2以上の同意をもって議決する.

 

第6章 委員会および分科会

(委員会および分科会)

第13条 第4条に定める事業を執行するために, 本支部に委員会又は分科会を置くことができる.

2 委員会または分科会の委員の過半数は, 本支部正会員でなければならない.

3 委員会または分科会の行う事業に対する本支部からの支出金について, 委員会又は分科会は, その使途を事業年度ごとに支部長に報告しなければならない.

 

第7章 会 計

(経費支弁の方法)

第14条 本支部の経費は, 学会からの支部活動交付金, 本支部の主催または共催する事業による収入およびその他の収入をもって支弁する.

(会計監査)

第15条 本支部の決算は, 監事の監査を受けなければならない.

(会計報告)

第16条 支部長は, 事業年度終了後, 支部定時総会において当該年度の決算報告を行い, その承認を得なければならない.

 

第8章 規則の改定

(規則改定の方法)

第17条 この規則を改定するためには, 支部総会において出席者の4分の3以上の同意による議決が必要である.

 

補 足

(細則)

第18条 この規則の実施について必要な細則は, 役員会の議決を経て別に定める.

 

付 則

1. この規則は, 平成11年5月27日から施行する.

2. 平成 23年12月 3日 理事会承認 平成24年4月1日(公益社団法人日本伝熱学会登記日)施行