公益社団法人 日本伝熱学会 / The Heat Transfer Society of Japan



バナー広告について

社団法人日本伝熱学会ホームページにおける バナー広告取り扱い要項

1.定義

1.1 バナー広告
ホームページ上に表示される長方形の画像ファイルで、これをクリックすると、広告主のサイトや詳しい説明が記された Web ページにジャンプするようになっているもの。
1.2 ホームページ
社団法人日本伝熱学会(以下本学会という)の管理するサーバー上にあるインターネットWebコンテンツ、およびそれからリンクされていて本学会の管理の範囲にある Web コンテンツ。
1.3 トップページ
本学会の URL( https://www.htsj.or.jp )によって直接表示される Web コンテンツ、およびその日本語版
(https://www.htsj.or.jp/)。

2.目的

本取り扱い要項は、本学会の知名度と社会的信頼を後ろ盾として、ホームページ上に有料でバナー広告を掲載し、もって本学会の財政に寄与するための、バナー広告募集・審議・掲載等に関する取り扱いを規定するものである。

3.本学会ホームページ上に掲載するバナー広告に関する規定

3.1 バナー広告に対する本学会の責任
本学会は、ホームページに掲載されたバナー広告の内容について一切の責任を負わないものとする。

3.2 バナー広告の内容に関する制限
本学会ホームページに掲載するバナー広告は、その内容が伝熱に関する学理技術の進展と知識の普及、会員相互及び国際的な交流を図ることに資するものに限るものとする。さらに、バナー広告に表示される画像およびリンク先の Web コンテンツが以下のいずれかと判断されるものについては掲載しない。
① 責任の所在が不明確なもの
② 事実でもないのに本学会が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの
③ 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの
④ 社会的秩序を乱す次のような表現あるいはコンテンツ
    (ア) 暴力・とばく・麻薬・売春などの行為を肯定、美化するもの
    (イ) 醜悪・残虐・猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの
    (ウ) 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの
    (エ) その他、風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの
⑤ 非科学的または迷信に類するもので、ユーザーを迷わせたり、不安を与える恐れがあるもの
⑥ 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となるおそれがあるもの
⑦ 他者の氏名、写真、談話、および商標、著作権などを無断で使用したもの
⑧ 詐欺的なもの、またはいわゆる不良商法とみなされるもの
⑨ その他、本学会が不適切と判断したもの

3.3 バナー広告の技術的制限
本学会ホームページに掲載するバナー広告は、以下の技術的要件を満足するものとする。
① サイズ:幅 140 pixcel×高さ 40 pixcel
② 画像:gif もしくは jpeg フォーマットによるイメージ。gif アニメーションの使用可。Flash、java スクリプト等によるいわゆるリッチメディアバナーは認めない。
③ 代替テキスト:企業名または行事名称に限り、「【PR】」の文字を含める。
④ リンクターゲット:新規ページとする。

3.4 バナー広告の掲載ページと掲載位置
バナー広告は、原則として日本語トップページに掲載する。広告主の希望によっては、本学会と協議の上、他のページに掲載することを認める。ただし、日本伝熱シンポジウム実行委員会が管理するホームページへの掲載は認めない。
バナー広告の掲載位置は、日本語トップページについては、最上段と最下段とする。ただし最上段に掲載するバナー広告は4件までとする。他のページに掲載する場合は、別途本学会と協議するものとする。

3.5 掲載料と契約期間
掲載料と契約期間は以下の通りとする。
一般の広告主: 1バナーあたり、10,000 円/月(税込み 10,500 円/月)とし、契約は3か月単位とする。ただし、
バナー広告掲載位置が広告主の意志によらずトップページ最下端になった場合は、8,000円/月(税込み 8,400 円/月)とする。
1年契約を申し出た広告主に対しては、1バナーあたり 100,000 円/年(税込み 105,000 円/
年)とする。ただし、バナー広告掲載位置が広告主の意志によらずトップページ最下端になった場合は、80,000 円/年(税込み 84,000 円/年)とする。
本学会賛助会員: 短期契約では一般広告主と同一とする。1年契約では1バナーあたり50,000円/年(税込み
52,500 円/年)とする。ただし、バナー広告掲載位置が賛助会員の意志によらずトップページ最下端になった場合は、40,000 円/年(税込み 42,000 円/年)とする。
バナー広告掲載期間は、広告主と本学会双方が掲載を確認した日から起算し、契約終了月の同日(同日がない場合はその翌日)までとする。

3.6 バナー広告受付と掲載可否の審議に関する流れ
① バナー広告掲載希望の受付は、ホームページを管理する本学会広報委員会が行い、総務担当副会長へ上申する。
② 掲載希望のあったバナー広告の掲載可否の審議は、総務担当副会長が所轄し、必要に応じて正副会長、企画部会長に諮る。
③ 総務担当副会長は、掲載可否の審議結果を広報委員会へ通知する。
④ 広報委員会は、広告主の担当者に電子メールで掲載可否を連絡するとともに、掲載可の場合、必要資料・情報(掲載料請求先、掲載イメージファイル、リンク先 URL、代替テキスト情報)の送付を依頼する。
⑤ 広報委員会は、事務局に広告主の情報を連絡する。
⑥ 事務局は、掲載料金支払いに係る情報を広告主に連絡する。
⑦ 掲載料の支払を確認後、掲載を開始する。

4.附則

本取り扱い要項は、平成 17 年 9 月 3 日より施行する。